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高裁に「バカ」…幼児虐待死の両親、求刑より重い判決に“不満たらたら” [時事トレンド]

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自らに宣告された厳罰を受け入れるつもりはないのだろうか。

大阪府寝屋川市で平成22年、三女の瑠奈(るな)ちゃん=当時(1)=に暴行を加え死亡させたとして、両親が傷害致死罪に問われた虐待事件。

大阪高裁が4月、両親に懲役15年(求刑懲役10年)を言い渡した1審大阪地裁判決を支持し、両親の控訴を棄却した際、父親は法廷で「ばか」とつぶやき、判決への不満をあらわにした。高裁が踏襲した1審は裁判員裁判で審理されたが、両親の虐待の残虐さに加え、「児童虐待が大きな問題とされている社会情勢も考慮すべき」と指摘。求刑の1・5倍という異例の量刑を選択していた。

虐待事件が後を絶たない中、裁判員は「殺人罪より重い」と受け止めたのだ。



高裁判決に「ばか」

 「本件控訴を棄却する」

 4月11日午後、大阪高裁1001号法廷。傷害致死罪に問われた父親の岸本憲(あきら)(29)と母親の美杏(みき)(30)両被告に対し、的場純男裁判長が控訴審の判決を言い渡した。

 控訴審で両被告は、瑠奈ちゃんが死亡するような暴行を加えていないとして、無罪を主張。さらに、仮に有罪だとしても「1審判決は同種事案の量刑と著しい不均衡があり、重すぎて不当だ」と訴えていた。

だが、判決は「医師や専門家の証言などから暴行によって瑠奈ちゃんが死亡した」と認定し、両被告の主張を退けた。

 「ちょっとすいません」

 憲被告が突然声を上げたのは、裁判長の判決理由の読み上げが暴行の認定に差し掛かったころだった。さらに、「事実じゃない」と続けたが、横に座っていた美杏被告から「だめ」ととがめられ、渋々といった様子で口を閉じた。

 ところが、裁判長が量刑についても1審判決を支持し、「重すぎて不当であるとはいえない」と述べると「ばか」とつぶやいた。さらに、言い渡しが終わり、退廷しようとする裁判長に「ちょっと聞いてくださいよ。言いたいことがある」と詰め寄ろうとした。

 驚くほどの大声で叫んだり、暴れたりするわけではなかったが、あまり見かけない光景だった。憲被告は弁護人にたしなめられると、何度も首をかしげ、苦笑いを浮かべながら法廷を後にした。

■「しつけのため」

 事件が起きたのは、22年1月27日午前0時ごろのことだった。

 判決などによると、当時、一家が住んでいた寝屋川市のマンションで、憲被告が瑠奈ちゃんの頭部付近を平手で強打し、床に打ちつけさせるなどの暴行を加えた。

 瑠奈ちゃんは病院に搬送されたが、意識不明の状態が続き、同年3月7日夜、急性硬膜下血腫による脳腫脹(しゅよう)で死亡。瑠奈ちゃんの体にあざがあったことから、医師が大阪府警や児童相談所に通報し、虐待が発覚した。

 府警は同年4月、両被告を傷害致死容疑で逮捕。府警によると、逮捕直後の取り調べで憲被告は「お茶をこぼしたり拾い食いをしたときなどに、しつけのため平手で50~100回くらい頭をたたいてきた」と日常的な暴行を認めたという。

 ただ、「娘が死んだのは私の暴力のせいではない。ベッドから落ちたのかもしれない」とも供述。美杏被告も「私は何もやっていない」といい、いずれも瑠奈ちゃんを死なせたことは否認していた。

 しかし、不審な言動もあった。

 同市によると、瑠奈ちゃんを妊娠後、妊婦検診を受けず、臨月になっていきなり産科へ駆け込む「飛び込み出産」だった。このため市の担当者が、瑠奈ちゃんの出産後に家庭訪問を実施。しかし、美杏容疑者は「虐待を疑っているのか」と反発し、担当者が瑠奈ちゃんの顔などのあざに気づいても「次女がおもちゃでたたいた」などと反論していたという。

■虐待のあざ「姉の仕業」

 こうした弁解は、裁判でも変わらなかった。

 昨年2月に始まった1審の裁判員裁判で、両被告は無罪を主張。しかし、裁判員らは翌月、「明らかな虐待で殺人罪に近い」と両被告の犯行を断罪し、判決理由には、両被告を厳しく指弾する言葉が並んだ。

 判決はまず、「幼児の生存は親に全面的に依存しており、親に抵抗したり、逆らったりすることはほぼ不可能」と親の養育責任の重大さを示し、「児童虐待、特に幼児虐待については極めて厳しい非難を免れない」と指摘。

 さらに、瑠奈ちゃんが21年春ごろから約9カ月にわたり、守ってもらえるはずの両被告から理不尽な暴行を繰り返されていたとして、「(瑠奈ちゃんの)無念さは察するに余りある」とした。

 両被告が瑠奈ちゃんのあざなどについて、まだ幼い次女によるものであるかのように説明していた点については、「将来次女の情緒が害される危険性も意に介さない態度だ」と非難。  弁護人は、「両被告には養育すべき子供が3人いる」として情状酌量を求めたが、「両被告による養育が子供にとって適切とは考えがたい」と一蹴(いっしゅう)した。

 そして、「検察官の求刑は、犯行の悪質性や両被告の態度の問題性を十分に評価したものとは考えられない」などとして、求刑の5割増しにあたる懲役15年の判決を導き出した。

■「殺人罪より重い」虐待

 近年、虐待事件の裁判では、検察側が重い刑を求め、判決も求刑に近い量刑を選択する傾向がみられる。

 23年には、自宅で1歳の長女を床にたたきつけて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた20代の母親に、静岡地裁沼津支部が「自分で身を守れない子供に虐待を重ねた悪質な犯行で、求刑はなお軽い」として、求刑を1年上回る実刑判決を言い渡している。

 何の抵抗もできない幼い子供が犠牲になる虐待事件に対しては、市民から注がれる非難の目が日増しに厳しくなっている。

 「保護されるはずの子供が親の暴行で亡くなった重みを考慮した」「殺人罪より重いと思った」

 寝屋川市の事件の裁判員は判決後の会見で、虐待死事件と一般の傷害致死事件とは違うとの考えを示し、それぞれ量刑判断への思いを口にした。

 そして、両被告に対しては、「成長した子供たちときちんと向き合える人間になってほしい」「やり直す機会が見つかるはず」などと語った。

 果たして、こうした市民の声は届くのだろうか。両被告は控訴審判決を不服として上告している。

産経新聞


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