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自宅でもうっかり裸になれない-シンガポール [世界おもしろ法律事典]

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「何人も公共の場所、または私的な場所であっても、公共の場所から見えるところで裸になってはいけない」
(産経ニュース)

シンガポールという国は何かと規制が厳しく、罰金と刑罰の国としても、つとに知られている。そして、日常生活での「うっかり」が、犯罪になってしまうことも少なくない。

 かつてこんな事件があった。ある日の早朝、20代の若き女性が、マンションの12階にある自宅の窓から外を眺めると、向かいにあるマンションの1室の寝室に、男性が全裸で立っているのが見えた。男性は30代。カーテンと窓は開け放たれ扇風機が回り、女性が見ていることに、男性は気づいていないようだった。

 その日は「たぶんカーテンを閉め忘れたんだろう」と、彼女は思った。ところが、翌日も同じ光景が目に入った。女性は警察に通報し、男性は逮捕された。

 根拠となったのは、公序・迷惑行為に関する法律。184条27Aは次のように規定している。

 「何人も公共の場所、または私的な場所であっても、公共の場所から見えるところで裸になってはいけない」

この条項に違反すると、2000シンガポールドル(約13万円)以下の罰金か、3カ月以下の禁錮刑、またはその両方が科せられる。184条27Aにはまた、自宅など私的な場所であっても、警察は家主や居住者の許可を得ることなく踏み込むことができる、ということも明記されている。

 たとえ自宅であろうと、おちおち裸ではいられないのだ。風呂上がりにバルコニーで裸で一杯、一服というのも禁物だ。朝起きて、裸のままカーテンを開け、天気がいいからといって、背伸びなどしてはいけない。

 要は外から見えないようにすればいいわけで、ちゃんとカーテンを閉めるか、服を着てからカーテンを開けよう



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